著作権とは?著作権侵害の要件や
対処法などをわかりやすく解説

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投稿者:SHIMMORI MIHO

著作権とは、作品を作った者が持つ権利のことです。作品自体だけでなく「自分の作品がどのような目的や形で使われるかを決められる権利」も、この著作権に含まれます。

「Webサイトなどでコンテンツを発信したいけれど、自分のコンテンツが著作権侵害されたらどうすればいいのだろう」と不安に思う方もいるでしょう。

その一方で「自分が制作したコンテンツは他者が作ったコンテンツの著作権を侵害していないか」という点についても、注意する必要があります。

本記事では、著作権の内容(種類や著作権侵害の要件など)について解説したうえで以下についても分かりやすく紹介します。

  • 著作権侵害された場合の対処法
  • コンテンツ制作において著作権のトラブルに巻き込まれないためのポイント

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著作権とはどのような権利?

著作権とは
著作権とは、作品(著作物)を作った人(著作者)を守る権利のことで、知的財産権(※)の一種です。著作者が作品を生み出すと直ちに著作権が発生するため、特別な届出や登録をする必要はありません。
※人間の知的活動によって創り出されたアイデアや創造物である「知的財産」を法律上保護する権利のこと。

本章では著作権に関する以下の項目について解説します。

  • 著作権の目的と著作権法
  • 著作物
  • 著作者

著作権の目的と著作権法

著作権には、以下の目的があります。

作品を作った人の努力や苦労を報いることで文化を発展させるため

この目的のために、その作品を使いたい人に対して「適切に作品を利用させる」ことで作者の権利を保護しているのです。

著作権に関係するルールは、「著作権法」という法律で定められています。著作権法には著作物や著作者などの事項が細かく規定されており、著作権について判断する裏付けとなっています。

著作物とは

「著作物」とは、作者自身の考えや思いを作者自身が形にしたオリジナルな作品のことです。もう少しわかりやすく言うと、「平凡でありふれたもの」や「誰でも思いつくもの」ではなく、作者の個性が表現された「創作性」があるものが著作物にあたります。

作品が上手か下手かなどは関係なく、この定義に当てはまればすべて著作物となり著作権が発生します。

以下、著作物に該当するものとしないものについてそれぞれ詳しく見ていきましょう。著作物に該当するものは以下のとおりです。

言葉で表現されるもの(小説、脚本、論文、講演、その他言語による作品) 言葉で表現されるもの(小説、脚本、論文、講演、その他言語による作品)
音楽 曲や歌詞が著作物に該当します。
身振りや動作で表現されるもの(舞踊、無言劇) 日本舞踊やバレエ、ダンスの振り付けなどが該当します。
形や色で表現されるもの(絵画、版画、彫刻、その他美術による作品) 漫画や書、舞台装置なども含まれます。
建築 一般的な建物ではなく、「建築芸術」と言われるようなある程度創作性のある建築物(宮殿や庭園など)が該当します。
図形や図表で表現されるもの(地図または学術的な図面、図表、模型その他図形による作品) 設計図や地球儀なども含まれます。
写真 人物や物、風景などを撮影した写真が該当します。
映画 一般的に「映画」を指す劇場用映画をはじめ、テレビ番組やビデオソフト、ゲームソフト、動画サイトの動画なども含まれます。
プログラム コンピュータプログラムのことです。

なお、上記のような著作物をもとに作り出された著作物(二次的著作物)についても、元の著作物(原著作物)とは別に著作権が保護されます。

二次的著作物とは以下のようなものです。

  • 外国の書籍を日本語に訳したもの
  • 漫画を映画化したもの
  • 楽曲を編曲したもの

二次的著作物を作る場合は、もとの著作物(原著作物)の制作者に許可を取る必要があります。二次的著作物を利用する場合には二次著作物の作者のほか 、原著作物の作者にも許可を取らなければなりません。

また、百科事典のように複数項目が掲載されてひとつの作品となっているものについては、各項目の内容だけでなく百科事典そのものが「編集著作物」となります。百科事典を作る際、各項目を掲載する場所などを決めること自体に、著作物の要件である創作性が表現されていると考えられるためです。

一方で、著作物の中には著作権が認められないものも存在します。具体的には以下のようなものです。

  • 憲法やそのほか法令(地方公共団体の条例や規則なども含む)や地方公共団体の機関、独立行政法人などが発する告示、訓令、通達など
  • 裁判所の判決や決定、命令など
  • 上記に該当する翻訳物や編集物で国や地方公共団体の機関、独立行政法人などが作成したもの

著作物を利用する場合は、「作者の許可を受けることが原則」とお伝えしました。ただし、以下のような場合は例外として作者の許可を得なくても著作物を利用できます。

私的使用 個人や家族間など限られた範囲内で、仕事以外の目的で使用する場合は「私的使用」となり、著作物の複製や編集などが可能です。ただし、上映中の映画を映画館などで録画することは、私的使用の場合であっても映画盗撮防止法という法律により禁止されており、この場合の私的使用には該当しません。
教育場面での使用 以下の場合には、必要と認められる限度において利用可能です。

  • 営利目的でない学校の授業で著作物を複製する
  • 入学試験の問題で著作物を複製する
引用 引用の要件に当てはまる場合には、正当な範囲内で引用することにより利用できます(要件の詳細は後章にて説明します)。
転載 行政機関が発行した資料や、新聞や雑誌に掲載された論説や社説などは、転載を禁止する旨の表示がない限り、新聞や雑誌などに転載元を明記することで転載できます。

著作者とは

著作者とは、著作物を作り出す人のことです。

前述した著作権の目的のとおり、著作者は著作権によって保護されています。著作者は、自身の著作物を利用する人から使用料(=報酬)を得ることができます。その報酬をもとに著作者は新しい作品を作り出し、文化を発展させる流れとなるのです。

「著作者」と似た言葉に「著作権者」がありますが、これは「著作権を有している人」のこと。通常は「著作者=著作権者」ですが、「著作者ではあるが著作権者ではない」というケースもあります(後章で説明)。

また、単独かつ個人となるケース以外に、著作者が複数人となる「共同著作」や著作者が法人となる「職務著作」というものがあります。複数人で著作物を作成した場合のうち、次の3つの要件をすべて満たした場合は共同著作となります。

  • 2人以上の人が共同で作り出した(共同性)
  • 各人が創作性を持ってその作品を作った(各人の創作的関与)
  • その作品を分離して使うことはできない(分離利用不可能性)

共同著作の著作物(共同著作物)を利用する場合には、共同著作者全員から許可を受けなければなりません。

法人の業務として法人の従業員が著作物を制作すると、職務発明としてその法人が著作者となります。具体的には以下のとおりです。

著作物 著作者
会社Aの従業員Bが制作した会社AのPR動画 会社A
テレビ局CのプロデューサーDが制作したテレビ番組 テレビ局C

職務著作の著作物(職務著作物)を利用する場合は、著作者となる法人の許可のみ受ければ良く、実際の作者となる従業員などからの許可は不要です。

著作権の種類

著作権の種類
著作権法において、著作権の内容は「著作権(財産権)」と「著作者人格権」の2つに分類されます。また、著作物の創出に直接関わっていなくても、著作物の伝達に重要な役割を果たした場合は「著作隣接権」が認められることがあります。

それぞれの著作権の種類について、詳しく確認していきましょう。

著作権(財産権)

著作権(財産権)とは、著作者が、著作物を使いたい人から使用料を受け取ることができる権利です。著作権法に定められた方法で著作物を利用する場合は、利用前に著作者の許可をもらう必要があります。著作権の保護期間は、原則として作品を作った人の死後70年が原則です(一部例外あり)。

なお、著作権(財産権)は財産的な権利のため譲渡が可能です。著作者が死亡した場合は、相続人がその著作権を相続することになります。

以上のことから著作権(財産権)では、前述したように著作者と著作権者が異なる場合があります。

著作権(財産権)は以下のとおりです。

複製権 印刷、写真、コピー機による複写、録音、録画などさまざまな方法で複製する権利です。著作権(財産権)の中で最も基本的な権利と言えます。
上演権・演奏権 演奏会や演劇など、多数の人へ著作物を直接聴かせたり見せたりする権利です。演奏が収録されたCDを大衆へ聞かせることなども含まれます。
上映権 フィルムやDVDなどに収録されている映画、写真、絵画などの著作物を多数の人に向けてスクリーンやディスプレイ画面で上映する権利です。
公衆送信権 テレビ、ラジオ、有線放送、インターネットなどによる著作物を公衆に向けて送信することに関する権利です。無線・有線を問わず、さまざまな送信形態が対象となります。
公の伝達権 テレビ、ラジオ、有線放送、インターネットなどによる著作物の伝達に関する権利です。
口述権 言葉による著作物(小説や詩など)を朗読などによって多数の人へ伝える権利です。
展示権 美術の著作物や未発行の写真の著作物を多数の人へ見せるために展示する権利です。
頒布権 多数の人へ見せることを目的として作られた劇場用映画を販売・貸与する権利です。映画の著作物特有の著作権となります。
譲渡権 映画以外の著作物や複製物を、多数の人へ販売などによって提供する権利です。
貸与権 映画以外の著作物の複製物を多くの人に貸し出しする権利です。
翻訳権・翻案権など 著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などすることで、二次的著作物を作る権利です。
二次的著作物の利用権 二次的著作物を利用することについて、原著作物の著作者(原著作者)が持つ権利です。

著作者人格権

著作物を通して表現されている著作者の人格を守る権利が、著作者人格権です。著作者が生存している間は、著作者人格権が保護されます。

なお、著作者人格権は譲渡できません。著作者が亡くなっても著作権(財産権)のように相続はされず、著作者死亡の時点で消滅します。これは、著作者人格権が著作者の精神面を守るための権利であり、著作者以外が著作者人格権を持つことは想定されていないためです。

ただし、著作者の死後も著作者人格権を侵害するような行為をしてはならないことが著作権法で規定されています。

著作者人格権は以下のとおりです。

公表権 以下の項目について著作者が決める権利です。

  • 著作物を公表するか
  • (公表する場合)どのような方法で公表するか
氏名表示権 以下の項目について著作者が決める権利です。

  • 著作物に著作者の氏名を表示するか
  • (表示する場合)本名とペンネームどちらにするか
同一性保持権 自分の著作物のタイトルや内容を他人に勝手に変えられない権利です。

上記の他にも、著作者の名誉や社会的な評価を傷つけるような方法で著作物を利用すると、著作者人格権侵害と見なされる恐れがあります。

著作隣接権

実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者などは著作物の直接的な創作者ではありません。ただし、著作物の伝達に重要な役割を果たしているため、著作隣接権というものが認められます。

著作隣接権の保護期間は、実演が行われてから70年です。音楽分野なら歌唱や演奏、指揮などが「実演」に該当します。

著作権侵害の要件

著作権侵害の要件
ここまで、著作権の内容について見てきました。続いて、著作権侵害の具体的な要件について解説します。

著作権侵害が認められるのは、以下の要件をすべて満たす場合です。

  • 著作物に該当する
  • 著作権の存在が認められる
  • 依拠性がある
  • 類似性がある
  • 無断で利用している

それぞれの要件について、詳しく確認しておきましょう。

著作物に該当する

まずは、前章 で紹介した「著作物に該当するもの」に該当するかどうかを確認します。

著作権の存在が認められる

次に、その著作物に著作権が認められるかどうかを確認しましょう。以下の要件にすべて当てはまっていれば、著作権の存在が認められると言えます。

  • 著作権が発生している
  • 著作権の保護期間内である
  • 日本で保護される著作物である

前述のとおり、原則として著作者が作品を生み出した瞬間に著作権は発生します。著作権の保護期間内かどうかについても確認しましょう。

また、日本においては以下のケースのいずれかに該当する著作物において、著作権の存在が認められます。

  • 日本国民が創作したものである
  • 最初に日本国内で発行(出版)されたものである

最初に海外で発行されたとしても、30日以内に日本国内で発行されたものであれば、日本の著作権法で保護される著作物と見なされます。

依拠性がある

著作権において「依拠性がある」とは、オリジナルのものを作り出すのではなく、既存の著作物を参考に創出していることです。著作物が他の著作物の内容と偶然一致した場合には、著作権侵害には該当しません。

類似性がある

著作権において「類似性がある」とは、それぞれの著作物における創作的表現部分が同じだったり似ていたりすることです。

無断で利用している

著作者以外の人が著作者に無断で著作物を利用することは、著作権侵害の要件となります。

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著作権侵害された場合の対処法

著作権侵害された場合の対処法
自分の作品が著作権侵害された場合には、民事上・刑事上・行政上の救済措置を取ることになります。

また、自分の作品が他者の著作権侵害となり得る場合も、これらの救済措置によって対処される可能性があります。本章ではそれぞれの対処法について解説します。

民事上の救済措置

著作者が自身の著作権を侵害する人(侵害する恐れがある人)に対して、以下の民事上の救済措置を取ることができます。

  • 差止請求
  • 損害賠償請求
  • 名誉回復措置請求
  • 不当利得返還請求

差止請求とは、自身の著作権を侵害する人(侵害するおそれがある人)に対して、侵害を止めてもらったり予防(※)してもらったりすることです。
※侵害行為によって作られたものを廃棄することなど

損害賠償請求については、著作者の損害額に関する立証負担を軽減するために、著作権法には損害額の算定ルールが記載されています。

名誉回復措置請求においては、具体的には、以下の目的を果たすために適当な措置を請求できます。

  • 自身が著作者であることを確保または訂正するため
  • その他、著作者などの名誉・声望を回復するため

不当利得返還請求は、不正に利益を得て他人に損失を及ぼした人に対して、不正に得た利益を返してもらうよう請求するものです。

刑事上の救済措置

著作権侵害における刑事上の罰則として、それぞれ次のように規定されています。

著作権(財産権)侵害 以下、いずれかもしくは両方が科されます。

  • 10年以下の懲役
  • 1,000万円以下の罰金
著作人格権侵害 以下、いずれかもしくは両方が科されます。

  • 5年以下の懲役
  • 500万円以下の罰金

 

著作権侵害で刑事事件として立件される例としては、以下のようなものがあります。

  • 海賊版CD・DVDの販売(譲渡権・複製権侵害)
  • ドラマやアニメなどのインターネットへの違法アップロード(公衆送信権侵害)

行政上の救済措置

自身の著作権を侵害する人(侵害する恐れがある人)に直接行う救済措置ではありませんが、著作権侵害には行政上の救済措置があります。

自身の著作権を侵害する物品が輸出入されている場合は、関税法上の手続きを経ることで、水際で差し止めることができます。これは、著作権を侵害する物品が「関税法上輸出入してはならない物品」とされているためです。

著作権のトラブルに巻き込まれないためのポイント

著作権のトラブルに巻き込まれないためのポイント
最後に、コンテンツを制作するにあたって著作権に関する注意したい点を紹介します。これらに注意することで、トラブルに巻き込まれたり、信用低下のリスクを抱えたりすることなくコンテンツ制作を進められるでしょう。

著作物に当てはまるコンテンツを利用する際には許可を取る

他者の著作物を無断利用できる条件に当てはまらない場合には、必ず著作者から許可を取りましょう。他者の著作物を無断利用するなどして著作権を侵害すると、前章で解説したような刑事上の罰則を受ける恐れがあります。

なお、「許諾は口頭でも問題ない」とされていますが、後々のトラブル発生を避けるためにも、許可の範囲や使用料の額などを文書として残すことをおすすめします。また、音楽や脚本、写真、美術品などの著作物によっては、それぞれの著作物について著作権を管理する団体が存在します。不明点があれば問い合わせて確認しましょう。

他者の著作物を引用する場合は適切に行う

コンテンツを制作する際には、他者の著作物を引用するケースもあります。正しい引用方法を事前に確認しておきましょう。

引用には、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 引用部分が引用先の補足であることが明確になっている
  • 引用したことが一目でわかるように引用部分と他の部分が区別されている
  • 引用する必要性がある
  • 出典元が明記されている
  • 改変せずにそのまま引用している

引用のルールから外れると「無断転載」となり、著作権侵害となるリスクがあります。十分注意しましょう。

著作者からの許可が不要なコンテンツを利用する

著作権侵害のリスクを避けたいなら、著作者の許可が不要なコンテンツを利用するのも1つの方法です。

許可が不要のコンテンツには、次のようなものがあります。

  • 著作権が放棄されているもの
  • 自由な利用が許可されているもの
  • 著作権の保護期間が終了しているもの

「自由な利用が許可されているもの」は、写真やイラストなどを完全無料または月額会費を支払うことにより自由にコンテンツを利用できるサービスなどを指します。ただし、このようなサービスでも著作権が放棄されていないことが前提であり、著作者名を明示する必要があったり、一定の利用制限が設けられていたりする場合もあるため、事前確認は欠かせません。

業務委託先の著作権侵害にも注意

自社のコンテンツ制作を外部委託する際は、委託先の著作権侵害にも注意しましょう。発注者は、委託先が著作権を侵害せずにコンテンツを制作しているかという点に注意しなければなりません 。仮に委託先の著作権侵害を発注者が知らなくても、「注意を怠った」として著作権侵害の責任を問われる恐れがあることは覚えておきましょう。

委託先の著作権違反を予防するための対策としては、次のようなものが挙げられます。

  • 適切な委託先を選定する
  • 著作権侵害をした場合の法的リスクなどを委託先と共有する
  • 業務委託契約書などに著作権に関する必要な項目を記載し、委託先と締結する

また、委託先から著作権を主張されるなどのトラブルも考えられます。この点についても、委託先と合意形成して業務委託契約書などを締結するようにしてください。

まとめ

コンテンツ制作をするすべての人にとって、著作権は知っておくべき重要な権利です。自社で作成したコンテンツの著作権を侵害されるリスク、また自社のコンテンツが他者の著作権を侵害してしまう危険性には注意を払わなければなりません。この記事が、著作権についての理解を深める一助になれば幸いです。

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この記事の投稿者

MIHO SHIMMORI

コンテンツディレクター/ライター

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